遺言ノススメ


相続争いにならないか心配だとか、そもそも親族間の仲が悪いとか、特定の人に特定の財産を承継して欲しいなど、何かしら自分の意思表示をしておきたい方には、遺言が極めて有効な手段だと思います。

例えば、次のような場合には遺言を作成しておくことをお勧めします。
(1)相続人の中に財産を分けたくない者がいる。
(2)相続人以外のお世話になった方に財産を分けたい。遺贈したい。
(3)先妻との間の子がいる。
(4)子がいないから、妻と兄弟姉妹が相続人になる。

(1)(2)では、自分の意思の実現のために有効です。
(3)(4)では、一般的にモメル要素があるので、トラブル回避のためでもあります。

具体的には、 (1)では、その者の承継する割合をゼロにする(相続分の指定)、若しくは、具体的に個々の財産をその者以外の相続人が承継するように決める(遺産分割方法の指定)。
但し、その者に遺留分がある場合は、結果的にいくらかの財産を承継できる可能性があります。 又、その者に相続人としてふさわしくない行為があった場合は、家庭裁判所に対して、その者の相続権を失わせる旨の請求ができます。 (相続人の廃除)
(2)では、具体的に、「誰々(お世話になった人)に、何々(分けたい財産)を遺贈する」と書きます。
(3)では、「相続分が多い少ない」とか「誰が何を承継するしない」とかでモメルことが考えられますので、相続分や遺産分割方法を指定するのがいいでしょう。
(4)では、兄弟姉妹の生活に支障がなければ、「妻が全財産を相続する」とするのも一案です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、これなら確実です。 各人が納得のいくように、簡単な理由を書いておくのもオススメです。

なぜ遺言に専門家が必要なのでしょうか?遺言書の方式は法律で決まっていて、その形式に合っていないと遺言そのものが無効になってしまうからです。
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
特別方式には危急時遺言と隔絶地遺言があり、更に各々が2種類に分かれて計4種類あります。
合計で7種類ありますが、その中でも自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的でしょう。

相続手続を最も簡潔に行うツールの一つ、それが「遺言」です。
当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。


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