荒俣政吉事務所は広島で唯一の相続手続と遺言書作成が専門の
司法書士行政書士事務所です。
相続手続は丸ごと当事務所へお任せください。
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大切な方を亡くした時、それが相続の始まり。
あなたの負担にならないよう賢く相続の手続きを行うために、いつまでに、何をどうしたらよいのかをまず把握しましょう。
主な相続手続
手続き
内容・注意点
通夜・葬儀
領収書等の整理・保管が必要
→葬式費用として相続財産から控除するため
死亡届
「死亡診断書」を添付して、住所地の役場に提出
火葬・埋葬許可申請
死亡届と同時に申請
葬儀社が代行する場合もある
世帯主変更届
住所地の役場に提出
財産の調査
遺産分割協議とその後の名義変更、相続税の申告等の前提として、相続財産と相続人を確定させる
※借金の額によっては、相続放棄等も考える
相続人の確認
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を全て揃える
遺言書の検認・開封
家庭裁判所で行う→公正証書遺言では、検認は不要
※勝手に開封すると処罰される
遺産分割協議
誰がどの財産を承継するか話し合う
※必ず、相続人全員で行う
相続財産の名義変更等
・預貯金口座の名義変更
・証券の名義書換
・不動産の移転登記
・自動車の名義変更 等
公共料金の名義変更・引落口座変更
運転免許証の返納
各種カード・会員の解約・退会 等
遺族年金の請求
・国民年金では、遺族基礎年金・寡婦年金又は死亡一時金
・厚生年金では、遺族厚生年金(老齢厚生年金との選択)
葬祭費・埋葬料の請求
・国民健康保険では、葬祭費
・健康保険では、埋葬料
※期限あり、必ず2年以内に行う
生命保険金の請求
※期限あり、必ず2年以内に行う
相続分取戻請求
ある相続人が第三者に相続分を譲渡した場合に、他の相続人がこれを取り戻すことができる
相続放棄・限定承認
家庭裁判所に申述
※期限内に手続しないと、借金も相続することになる
準確定申告
1月1日から死亡した日までの所得を計算して申告する
※所得税が還付される可能性もある
相続税の申告
(約95%の人には無関係)
遺留分減殺請求
一定の相続人に与えられた、遺言によっても奪われない一定の相続分
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荒俣政吉(あらまた まさきち)司法書士行政書士事務所/ 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル9階
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