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相続手続とは、預貯金口座、土地・建物、株式、ゴルフ会員権、電話加入権、墓、自動車の名義変更や保険金・年金の請求、クレジットやカードの脱会など、亡くなられた方の財産的な権利を清算することです。必要であれば、相続税の申告も必要になります。
では、放っておいたらどうなるのでしょうか?
例えば、預金口座の場合。
銀行は亡くなった人の口座を凍結してしまうので、払出しや引落しが出来なくなります。
例えば、土地や建物の場合。
相続した人がそのまま住み続けているうちはまだいいのですが、転居などで他人に売るとなると、一旦はその相続人の名義にしない限り、買主への名義変更ができません。
そして、相続人への名義変更手続は、原則として、相続人全員が関与しなければなりません。全員の書類や印鑑を揃えるには、手間や時間がかかりますし、もし誰かが亡くなっていれば、更にその相続人の分も必要になります。それが三代とかに及んでは、話自体がまとまらなくなる可能性すらあります。
ですから、相続手続はしておいたほうがいい、と言うよりもむしろ、しておくべきなのです。
しかし、実家が遠方だったり、仕事が忙しい方は、その手続にかかりっきりになるわけにはいきません。また、役所も銀行も平日しかやっていません。会社を休まなければならなかったり、二度手間になったり、やたらと時間がかかったりと、相続手続は煩雑で、精神的にも肉体的にも負担を強いられます。
荒俣政吉事務所では数々の相続手続をお手伝いしてきた経験から、よく寄せられる質問や、なるべく負担の少ない方法で相続手続が行えるよう手続きのスケジュールをまとめました。
あなたの相続手続の一助となれば幸いです。
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