荒俣政吉事務所は広島で唯一の相続手続と遺言書作成が専門の
司法書士行政書士事務所です。
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相続手続ハンドブック

相続税の申告はどうなるの?
相続手続って、そもそもどんなことをするの?
借金も財産って言うけど?
名義変更とかって必ずしなければならないの?
放って置いちゃいけないの?
誰が相続人になるの?
相続する割合は?
遺言があると何か違うの?
相続人が全然いなかったら、相続財産はどうなるの?
特別縁故者もいなかったら、どうなるの?
相続手続のご相談からご依頼までの流れ
相続手続。なんだかよく分からないし、面倒だから放っておこう、と思っていませんか?

相続手続とは、預貯金口座、土地・建物、株式、ゴルフ会員権、電話加入権、墓、自動車の名義変更や保険金・年金の請求、クレジットやカードの脱会など、亡くなられた方の財産的な権利を清算することです。必要であれば、相続税の申告も必要になります。

では、放っておいたらどうなるのでしょうか?

例えば、預金口座の場合。
銀行は亡くなった人の口座を凍結してしまうので、払出しや引落しが出来なくなります。

例えば、土地や建物の場合。
相続した人がそのまま住み続けているうちはまだいいのですが、転居などで他人に売るとなると、一旦はその相続人の名義にしない限り、買主への名義変更ができません。 そして、相続人への名義変更手続は、原則として、相続人全員が関与しなければなりません。全員の書類や印鑑を揃えるには、手間や時間がかかりますし、もし誰かが亡くなっていれば、更にその相続人の分も必要になります。それが三代とかに及んでは、話自体がまとまらなくなる可能性すらあります。

ですから、相続手続はしておいたほうがいい、と言うよりもむしろ、しておくべきなのです。

しかし、実家が遠方だったり、仕事が忙しい方は、その手続にかかりっきりになるわけにはいきません。また、役所も銀行も平日しかやっていません。会社を休まなければならなかったり、二度手間になったり、やたらと時間がかかったりと、相続手続は煩雑で、精神的にも肉体的にも負担を強いられます。

荒俣政吉事務所では数々の相続手続をお手伝いしてきた経験から、よく寄せられる質問や、なるべく負担の少ない方法で相続手続が行えるよう手続きのスケジュールをまとめました。

あなたの相続手続の一助となれば幸いです。

相続税の申告はどうなるの?

相続と聞くと「相続税がかかる」と連想しがちですが、相続する人全員が相続税を納めなければならないという訳ではありません。 平成14年の統計では、相続税がかかったのは約4.5%。ということは95%以上の相続人には相続税がかかっていません。

なぜかというと、基礎控除があるからです。

基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、この他にも、配偶者控除や各種の控除があります。(相続税の各種控除についてはこちらをご覧下さい
相続税はこれらの控除額を超える部分に対してかかりますから、相続税を納めなければならないのは、最低でも6,000万円の財産をお持ちのなかなかのリッチ・セレブな人々、いわゆる資産家ということになります。

相続手続って、そもそもどんなことをするの?

預貯金、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、電話加入権、墓、自動車の名義変更や保険金・年金の請求、クレジットやカードの脱会など、亡くなられた方(以下、被相続人といいます)の財産的な権利を清算することです。必要であれば、相続税の申告も行います。
具体的には、まず被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を集めて、相続人を確定します。戸籍謄本等を集めるには、大抵の場合、生まれた時の戸籍は分かりませんから、亡くなった時の戸籍から遡っていくことになります。そして、それぞれの戸籍地の役所からひとつひとつ取り寄せていきます。
他方で、どのような財産が有るか無いか、あればその価格を調べます。価格は、残高証明書や評価証明書などを取り寄せます。その上で、遺産分割協議をして名義変更などを行います。但し、遺言があればその内容に従います。
名義変更は、預貯金や土地・建物など、財産の種類毎にやり方が異なりますし、同じ種類の財産でも、例えばA銀行とB銀行では必要な書類が異なります。又、戸籍謄本等がコピーでいいところもありますし、原物でなければならないところもあります。

借金も財産って言うけど?

借金(負債)も相続されます。但し、相続放棄限定承認という手続きにより承継しない方法もあります。

名義変更とかって必ずしなければならないの?
放って置いちゃいけないの?

結果から言えば、しなければならないという「決まり」はありません。(相続税は申告しなければなりません)

原則として、相続開始とともに、財産は相続人に承継され、保険金や年金の請求権が発生し、クレジットやカードの脱会もできるからです。
しかし、手続きをしていないと、後々面倒なことになる可能性があります。
なぜなら、相続人が誰なのかとか、その人が亡くなったことは、第三者には分からないことがあるからです。

例えば、預金口座では、銀行は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結してしまいます。そうすると、預金の払い出しを始め、公共料金やクレジットカードの引き落しもできなくなり、支払不能になってしまいます。

また、土地建物では、相続した人がそのまま住み続けているうちはいいのでしょうが、転居などでその土地や建物を売るとなると、一旦は相続人の名義にしない限り買主への登記ができません。
相続登記は、原則として、相続人全員が関与しなければなりません(遺書による場合は単独でも可)。全員の書類や印鑑を揃えるには、手間や時間がかかりますし、もし誰かが亡くなっていればその相続人の分も必要です。それが三代とかに及んでは、話自体がまとまらなくなる可能性すらあります。

次に、保険金や年金。これは請求しないともらえません。そればかりか、請求しないままでいると請求する権利そのものが消滅してしまい、気づいた時には請求できないという可能性もあります。

また、クレジットやカードの脱会では、脱会手続をしないと、年会費や手数料を支払い続けることになります。

ですから、相続手続はしておいたほうがいい、と言うよりもむしろ、しておくべきなのです。

誰が相続人になるの?

配偶者は常に相続人になります。

配偶者とならんで、第一順位として子、第二順位として直系尊属、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。(相続人について詳しくはこちらをご覧下さい

その中でも、相続欠格に当たったり、廃除された人は相続人になれませんし、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
ちなみに、相続する人を相続人というのに対して、相続される人(亡くなった人)は被相続人といいます。

相続する割合は?

法定相続分は以下のとおりです。
配偶者と子が相続人のとき→ 配偶者1/2・子1/2
配偶者と直系尊属が相続人のとき→ 配偶者2/3・ 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき→配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
法定相続分についてはこちらをご覧下さい

但し、相続分が遺言で指定されていれば、遺言の内容に従って分配します。
又、遺言がなくても、遺産分割協議を相続人全員で行い、分配方法を決めることもできます。必ず全員です。一人でも欠けたら、その協議は無効になってしまいます。ちなみに、遺言の内容とは違う分配方法にするのも、相続人全員の話し合いによれば可能です。(遺産分割協議についてはこちらをご覧下さい

遺言がなく、遺産分割協議も行わないとなると、全ての相続財産について、相続人全員が法定相続分による割合で共有するということになります。(共有するとどうなるかはこちらをご覧下さい

遺言があると何か違うの?

遺言では、相続分や具体的な相続の仕方(誰がどの財産を承継するか)を指定できます。又、相続人以外の人へ財産を分ける遺贈もできます。
遺言があれば、遺産分割協議をしなくても名義変更などの手続きができます。(遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、遺言によれば、誰かひとりででも名義変更などの手続きが行えます。)

遺言についてもっと知りたい人はこちらをご覧下さい。

相続人が全然いなかったら、相続財産はどうなるの?

特別縁故者が承継する可能性があります。特別縁故者とは、亡くなった人と生計を一緒にしていた人や、療養看護に努めた人、財産の維持増加に貢献した人など、特別の関係があった人のことで、家庭裁判所に対して相続財産分与の請求ができます。内縁の夫婦はこの特別縁故者に該当する可能性がありますが、普通に病床の面倒を看ていた息子の嫁などはこれに当たりません。

気をつけなければならないのは、特別の関係があっても、相続人が一人でもいれば特別縁故者とは認められない、という点です。

特別縁故者もいなかったら、どうなるの?

国庫に帰属、すなわち、日本という国の所有物になります。

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